Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する規約

Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する規約

                       株式会社市民電子情報網

(目的)
第1条 本規約は、JCA-NET会員である申込人が、本規約第7条所定の事由により、自己の管理するWebサイトの更新ができなくなった場合において、株式会社市民電子情報網(以下、「当社」という)が申込人のWebサイトのコンテンツを無償で保存するサービス(以下、「本件サービス」という)を提供する際の条件及び方法等について定めるものです。申込人は、本件サービスを申し込むにあたり、本規約の内容を了承するものとします。

(用語の定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    (1) 本規約
      別途個別の規約名記載がある場合を除き、この「Webサイトのコ
     ンテンツ保存サービスに関する規約」のことをいいます。
    (2) 本件サービス
      本規約に基づいて、当社が提供する「申込人のWebサイトのコン
     テンツを無償で保存するサービス」をいいます。
    (3) 申込人
      本規約に基づき、本件サービスの利用申込をした人をいいます。
    (4) JCA-NETユーザ
      JCA-NETサービス規約に基づき当社がJCA-NET会員に提供している
     JCA-NETサービスの利用者をいいます。
    (5) 個人Webサイト
      JCA-NETユーザに基本サービスとして提供される先頭に“~”(チルダ)が付いた個人Webサイトをいいます。
    (6) 独自名称Webサイト
      JCA-NETユーザにオプションサービスとして提供される独自名称のWebサイトをいいます。
    (7) 独自ドメインWebサイト
      JCA-NETユーザにオプションサービスとして提供される独自ドメインWebサイトをいいます。
    (8) 管理者
     (a) 個人Webサイトの場合は、ホームページの“~”(チルダ)を除いた文字列と同じ文字列のJCA-NETユーザID利用者をいいます。
     (b) 独自名称Webサイトの場合は、独自名称Webサイトの開設申込をしたJCA-NETユーザID利用者をいいます。
       尚、独自名称Webサイトの開設申込をした人(管理者)から管理者変更の申出があった場合は、変更後のJCA-NETユーザID利用者をいいます。
     (c) 独自ドメインWebサイトの場合は、独自ドメインWebサイトの開設申込をしたJCA-NETユーザID利用者をいいます。
       尚、独自ドメインWebサイトの開設申込をした人(管理者)から管理者変更の申出があった場合は、変更後のJCA-NETユーザID利用者をいいます。
    (9) 更新者
      個人Webサイト、独自名称Webサイト、独自ドメインWebサイトのコンテンツが更新できる人をいいます。
    (10) 申込人連絡先
      申込人が事前に届け出た連絡先の住所・電子メールアドレスのことをいいます。
    (11) プロバイダ責任制限法
      「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律[2001(平成13)年11月30日法律第137号]」のことをいいます。
    (12) 権利侵害申告者
      コンテンツの内容によって自己の権利を侵害されたとする者のことをいいます。

(本規約の変更)
第3条 当社は、1ヶ月以上の予告期間をもって当社のWebサイト上に本規約変更の旨を掲載して告知するとともに、申込人連絡先に宛てて、本規約変更の旨を通知することにより、本規約を変更することが出来るものとします。
  2)前項の場合、当該予告期間内に、本規約第9条4号又は5号に基づき、書面により本件サービス中止の申し出がないときは、かかる変更につき申込人による承諾があったものとみなします。

(運用)
第4条 当社は、別途定めた「Webサイトのコンテンツ保存サービスに関する運用細則」に基づいて、本件サービスの提供を運用します。

(保存するWeb サイト)
第5条 申込人が管理するWebサイトのうち、本件サービスの対象となるものは、当社がJCA-NETサービスとして提供している個人Webサイト、独自名称Webサイト及び独自ドメインWebサイトのいずれかとし、申込人は、いずれのWebサイトを保存の対象とするかを、申込みの際に予め書面で申し出るものとします。

(保存するコンテンツの内容)
第6条 本規約において本件サービスの対象となるコンテンツとは、当社が管理するサーバ内に保存されているWebサイトで、本規約第5条に基づき本件サービスを申し出たWebサイトの全データとします。

(本件サービスの開始)
第7条 当社は、JCA-NET会員である申込人が、次のいずれかの事由により、自己の管理するWebサイトの更新ができなくなったときに、本件サービスを開始します。
   (1) 5年間以上継続してJCA-NET会員の資格を有し、その間、JCA-NETの年会費を支払い、かつ、JCA-NETサービスの基本利用料を支払った後、JCA-NETを退会したとき。
   (2) JCA-NET規約第7条第3号(死亡または失踪宣告)を原因としてJCA-NET会員の資格を喪失したとき。
   (3) 当社から申込人連絡先に宛てて連絡し、連絡がとれない場合で、最初に連絡が取れなかったときから6ヶ月経過後も連絡が取れないとき。
   (4) 申込人が、やむを得ない事由によりWebサイトの更新ができなくなり、本件サービスの開始を申し出た場合において、当社がこれを了承したとき。
  2)本件サービス開始後は、更新者はコンテンツの更新ができなくなります。

(本件サービスの期間)
第8条 当社がJCA-NETサービス事業を継続し、かつ、本件サービスの運営・管理費用を負担できる限りにおいて、本件サービスを継続します。
  2)当社は、前項により本件サービスを終了する場合には、事前に当社のWebサイト上にその旨を掲載して告知するとともに、申込人連絡先に宛てて、その旨の通知を発信します。
  3)当社は、本件サービスを終了する場合であっても、申込人のコンテンツの保存に向けて十分配慮するよう努めます。
  4)申込人は、当社が本件サービスを終了することとした場合であっても、これに対し、何ら異議を申し立てないものとします。

(本件サービスの提供中止)
第9条 当社は、申込人について、次のいずれかの事由が生じた場合には、既に開始した本件サービスの提供を中止し、あるいは本規約第7条に基づいた本件サービスの開始をしないことができるものとします。この場合、事前又は事後において、申込人連絡先に宛てて、本件サービスの提供を中止する旨の通知を発信します。
   (1) JCA-NET会員の資格を5年以上継続せず、自らの意志で資格を喪失したとき。
   (2) JCA-NET規約第9条の除名により、JCA-NET会員の資格を喪失したとき。
   (3) 本規約第7条1項3号の場合において、JCA-NET会員資格が5年未満のとき。
   (4) 本規約第7条1項2号の場合において、相続人から中止の申し出があったとき。
   (5) 本規約第7条1項1号、3号及び4号の場合において、申込人から中止の申し出があったとき。
   (6) 本規約第7条1項4号の場合において、申込人からやむを得ない事情が解消したと申し出があり、当社が認めたとき。
   (7) 当社に対する背信行為と当社が認める事由が生じたとき。
   (8) その他、本件サービスを継続しがたい事由が生じたとき。

(苦情等への対処)
第10条 権利侵害申告者から、当該権利を侵害したとする情報(以下、「侵害情報」という)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下、「侵害情報等」という)を示して権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講ずるようプロバイダ責任制限法に基づいて当社宛てに申出があった場合で、侵害情報が本件サービス開始のWebサイトの場合には、当社はプロバイダ責任制限法に基づいて第11条2項の対処をします。
  2)権利侵害申告者からプロバイダ責任制限法4条に基いた発信者情報の開示の請求があった場合で侵害情報が本件サービス開始のWebサイトの場合には、当社はプロバイダ責任制限法に基づいて第12条2項の対処をします。

(保存コンテンツの改変)
第11条 当社は、保存中の申込人のコンテンツについて、本規約第13条の変更を除き、原則として改変を加えないものとします。
  2)前項にかかわらず、第10条1項の申出があった場合において、当社が申込人届出の連絡先に、これに同意するかどうかを照会した場合において、照会後7日間を経過しても申込人から同意しない旨の申し出がないときには、後述3項の方法により改変を加えることができるものとします。
    この場合において、申込人は、申込時にかかる改変を加えることを了承し、当社に対し、かかる改変を加えたことにより生ずる損害賠償の請求、補償金の請求その他一切の請求の権利を申込時に放棄しているものとします。
  3)改変の方法は、次の各号に準じます。
    (1) 当該ページの問題の個所を一部墨消し、又はこれと同等の処理をして、改変を加えたものと置き換えます。但し、改変前の当該ページは非公開にして当社において引き続き保存します。
    (2) 前号の措置では権利侵害申告者に対する権利侵害が防げない場合には、当該ページのリンク部分のみを残し、「このページは事情によりリンク部分のみ残し非公開としました」との記載をしたページ
に置き換えます。但し、改変前の当該ページは非公開にして当社において引き続き保存します。
    (3) 前1号及び2号の措置では権利侵害申告者に対する権利侵害が防げない場合には、当該ページに「このページは事情により非公開としました」との記載をしたページに置き換えます。但し、改変前の当該ページは非公開にして当社において引き続き保存します。

(発信者情報開示)
第12条 当社は、申込人の氏名及び連絡先について、保存中のコンテンツに記載されているものを除き、原則として開示しないものとします。
  2)前項にかかわらず、第10条2項の申出があった場合において、プロバイダ責任制限法第4条の各号の条件を満すことが客観的に明らかである場合に、当社は申込人の意見を照会した上で申込人の氏名及び連絡先を
   開示できるものとします。この場合において、申込人は、当社に対し、
   損害賠償の請求、補償金の請求その他一切の請求の権利を申込時に放棄
   しているものとします。
  3)1項及び2項にかかわらず、第10条2項の申出があった場合において、
   当社が申込人届出の連絡先に、これに同意するかどうかを照会した場合
   において、申込人ないし相続人から同意する旨の申し出があった場合に、
   当社は申込人の氏名及び連絡先を開示するものとします。
  4)1項、2項及び3項にかかわらず、本規約第7条1項2号の場合にお
   いて本規約第10条2項の申出があった場合、当社が申込人届出の連絡先
   に、これに同意するかどうかを照会した場合において、照会後30日以
   内に相続人から同意する旨の申し出がない場合に、当社は申込人がすで
   に死亡または失踪宣告となっている事実のみを開示できるものとします。
   この場合において、申込人は、当社に対し、損害賠償の請求、補償金の
   請求その他一切の請求の権利を申込時に放棄しているものとします。

(コンテンツの保存場所の変更)
第13条 当社は、予め定めた規則に従い、申込人のコンテンツの保存場所を任
   意に変更することができるものとします。
  2)前項の場合において、申込人は、次の各号を予め了承するものとしま
   す。
   (1) 申込人が管理していたWebサイトのURLが変更されること。
   (2) 保存場所の変更により、リンク切れ、CGIが所定の動作をしない等の
    問題が生じても、当社は一切その修正をしないこと。
   (3) 前号にもかかわらず、保存場所の変更により、サーバの運用に支障
    が生じる場合は、当社がサーバの運用に支障をきたす個所を修正する
    こと。

(免責)
第14条 当社は、次の各号について、申込人、相続人その他の者に対し、何ら
   の責任も負わないものとします。
   (1) 当社が管理する設備機器の障害等によりコンテンツが消失した場合。
   (2) 当社が保存する申込人のコンテンツを原因として、申込人、相続人
    その他の関係者が損害を被った場合。

(コンテンツの著作権等)
第15条 本件サービスの利用申込は、本規約第11条3項及び本規約第13条を除
   き申込人の著作権その他の知的財産権の譲渡、利用許諾その他の処分を
   伴わないものとします。

(準拠法)
第16条 本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとし
   ます。

(管轄合意)
第17条 当社と申込人、相続人その他の関係者との間で紛争が生じた場合には、
   東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意裁判所とします。

附則
この規約は 2003 年 10 月 1 日から実施します。